ユーズ社会保険労務士事務所 東京都八王子市
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労使双方が健全な関係・法令順守

事業の発展に踏み出しましょう。

所長ごあいさつ

ホームページをご覧いただきありがとうございます。
私たち社会保険労務士は、労災保険・雇用保険・健康保険・年金など、労働・社会保険に関する国家資格を持った専門家です。 この分野は毎年のように法改正が行われ、知らず知らずの間に法的に誤った取り扱いを行っている企業様も少なくありません。

また、昨今の経済事情・雇用環境のなかで労働トラブルが増加しております。大きな問題に発展する前にリスクを回避いたしましょう。労使双方が健全な関係を築き、安心して働ける労働環境は企業経営にとって大きなメリットとなります。

社会保険労務士というと高額の顧問料をイメージなされる方も少なくないのですが、当事務所は開業間もない事業所様にも無理のない安価なプランから法令順守のお手伝いを行っております。

この機会にユーズ社会保険労務士事務所をご利用くださいませ

ユーズにご相談

社会保険労務士  内田 uchida 壱久 kazuhisa

労働保険・社会保険の手続きはおすみですか?

法律上農林水産業の一部を除いて、アルバイト一人でも、ご家族・役員以外の従業員を雇用すれば労動保険の手続きが必要となり、法人化すれば健康保険・厚生年金の手続きが必要となります。 労働保険と健康保険・厚生年金保険ではそれぞれの基準が異なります。なかでも労動保険は10日以内、健康保険・厚生年金保険は5日以内の手続きとなっておりますので注意が必要です。 

お忙しく、まだであれば、ユーズ社会保険労務士事務所におまかせください

労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所など行政への手続きは当事務所が行いますので、従業員の入退社や労災事故発生時など、ご一報・詳細連絡いただくだけで手続きが進みます。また、日々の疑問点などを専門家に気軽に相談することができ、安心して事業の発展に邁進いただけます。

ユーズへのお問合せまでの流れ

ユーズのお取扱い業務の中からお客様が必要なお手続きを
フローチャートによって確認、具体的な料金表をもとにお問合せ頂けます。

お取扱い業務

ユーズでは以下の業務をお取扱いしております。

  • 労働保険の手続き
  • 社会保険の手続き
  • 労働トラブル・労務管理のご相談
  • 就業規則等の作成・変更
  • 助成金等の申請

お取扱い業務を確認する
フローチャート

ユーズではお客様に必要なお手続き確認するためにフローチャートを作成しております。 お客様の労務トラブルを防止するためにお役立て下さい。

フローチャートを確認する
料金表

ユーズのお取扱い業務の料金表を作成しております。お客様に必要なお手続きの料金をご確認頂けます。

料金表を確認する

業務内容

労働保険の手続き

労働保険とは労災保険と雇用保険を総称したもので、保険給付は両保険で別個に行われていますが、保険料の徴収については労働保険として原則的に、一体のものとして取り扱われています。 労災保険は農林水産業の一部を除き原則ご家族や法人役員以外の労働者を一人でも常時雇用すると、手続きを行わなければならない国の強制保険です。労働者が業務上の理由又は通勤が原因で負傷した場合、病気になった場合、あるいは死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付等を行うものです。

また、雇用保険は農林水産業の一部を除き原則「31日以上雇用する(予定含む)」「労働時間が週20時間以上」の二つの基準を満たすご家族や法人役員以外の労働者がいる場合には手続きが必要です。労働者が失業した場合、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するための給付を行うものです。 労働保険の保険給付は、事業主や被保険者から申請や届出を行わないと、もらえるものももらえません。正確に手続きを行なう必要があります。

このような手続きがあります

  • 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書の作成・届出
  • 雇用保険の事務所設置届等の作成・提出
  • 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出作成・提出
  • 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及び一般拠出金並びにこれに係る徴収金の申告・納付に関する書類(年度更新)作成・提出
  • 労災保険の特別加入の申請
  • 労災保険の業務上災害(労災)及び通勤災害に関する書類作成・提出
  • 労災保険の休業補償に関する書類作成・提出
  • 雇用保険の雇用継続給付の事業主申請に関する書類作成・提出
  • その他労働保険の、申請、届出、報告等

社会保険の手続き

  • 社会保険とは健康保険及び厚生年金保険等のことをいいます。
  • 個人事業所は一定の条件がありますが、法人事業所は業種を問はず、手続きが必要な国の強制保険です。
  • 健康保険料及び厚生年金保険料は会社と従業員本人が半分ずつ負担します。
  • 社会保険の手続きは、従業員本人のみならず扶養ご家族の分まで手続きが必要となるため、対象人数が大きく膨らみます。

このような手続きがあります

  • 社会保険の被保険者の資格取得・喪失に関する書類作成・提出
  • 被扶養者の資格取得・喪失に関する書類作成・提出
  • 社会保険算定基礎届、月額変更等に関する書類作成・提出
  • 社会保険賞与支払届に関する書類作成・提出
  • 社会保険産前産後休業・育児休業等取得者申請に関する書類作成・提出
  • 健康保険傷病手当金・出産手当金支給申請に関する書類作成・提出
  • 健康保険療養費支給申請に関する書類作成・提出
  • 健康保険埋葬料支給申請に関する書類作成・提出
  • その他社会保険の、届出・申請等

労働トラブル・労務管理のご相談

昨今の経済事情・雇用環境のなかで労働トラブルが増加しております。 大きな問題に発展する前にリスクを回避いたしましょう。労使双方が健全な関係を築き、安心して働ける労働環境は企業経営にとって大きなメリットとなります。

    • 労働時間の計算で30分未満/日当り ・15分未満/日当り カットしていませんか?
    • パート・アルバイト従業員には休業補償は必要ないと思っていませんか?
    • パート・アルバイト従業員には有給休暇は必要ないと思っていませんか?
    • パート・アルバイト従業員しかいないから労働保険・社会保険は必要ないと思っていませんか?

思い当たる項目があれば“知らなかった”ではすまされず、大きな問題に発展する可能性があります。 そうなる前にトラブルを未然に防止し問題解決を図りましょう! ユーズ社会保険労務士事務所にご相談ください。

就業規則等の作成・変更

労働基準法上、常時10人以上の労働者を使用する事業所は就業規則を作成して労働基準監督署に届け出なければならないと規定されています。この場合の労働者にはいわゆる正社員のほかパートタイム労働者やアルバイト従業員等すべての者が含まれます。 なお、10人未満である場合には労働基準法上は就業規則を作成しなくても差し支えないこととされています。しかし、労働条件や職場で守るべき規律などをめぐる事業主と労働者との間のトラブルを未然に防ぎ、明るい職場づくりに寄与するという役割から考えても、就業規則はぜひとも作成しておく事が望まれます。 とはいえ、インターネット等で入手された就業規則などをそのまま使用するのは危険です。就業規則は両刃の剣となりますので、自社の事情に合わせた就業規則を作成する必要があります。
また、作りっぱなしにせず定期的に見直す事が大切です。
ぜひ、社会保険労務士にご相談くださいませ。

助成金等の申請

助成金には雇用関係の助成金や労働条件に関する助成金など国の助成金制度のほか、地方自治体からの助成金制度等も行われております。労慟環境の改善や従業員の能力向上など、事業の継続や発展に必要な施策を行う場合に活用できるでしょう。
ただし、いずれの助成金においても一定の基準・審査があります。申請には、就業規則や労働者名簿、出勤簿、賃金台帳などの法定帳簿の提出が必要になることが多く、最新の法令を遵守されているかどうか注意が必要です。助成金は、基本的に返済義務がありませんが、一定の“しばり“を受ける場合もありますので精査が必要です。ご自身の事業所に適合するものを選び、上手に活用するべきでしょう。